日本自然災害学会 部会設置規程
(目的)
第1条
日本自然災害学会会則(以下「会則」という。)第5条に基づいて設置する部会について定める。
(部会とその業務)
第2条
学会に次の部会をおく。
- (1) 学術講演会部会
- 日本自然災害学会学術講演会の準備・実施支援
- (2) 災害調査部会
- 災害調査費補助制度の運用
(部会長)
第3条
各部会の部会長は、以下のとおりとする。
- (1) 学術講演会部会
- 庶務担当常務理事
- (2) 災害調査部会
- 会則第16条第2項で指名された副会長
(部会員)
第4条
各部会は、所掌する業務を行うために必要となる部会員を会員の中から選び、理事会に報告する。
(平成29年9月27日制定)
(平成30年6月15日改正)
(平成30年6月15日改正)