日本自然災害学会 部会設置規程

(目的)

第1条
日本自然災害学会会則(以下「会則」という。)第5条に基づいて設置する部会について定める。

(部会とその業務)

第2条
学会に次の部会をおく。
(1) 学術講演会部会
日本自然災害学会学術講演会の準備・実施支援
(2) 災害調査部会
災害調査費補助制度の運用

(部会長)

第3条
各部会の部会長は、以下のとおりとする。
(1) 学術講演会部会
庶務担当常務理事
(2) 災害調査部会
会則第16条第2項で指名された副会長

(部会員)

第4条
各部会は、所掌する業務を行うために必要となる部会員を会員の中から選び、理事会に報告する。
(平成29927日制定)
(平成30615日改正)