日本自然災害学会 旅費規程
(目的)
第1条
本規程は、日本自然災害学会(以下「学会」という。)の会議、委員会等(以下「会議」という。)、もしくは会長または理事会の指示により公務のために出張する場合の旅費について定める。
(適用範囲)
第2条
職員を除き、学会の学術講演会等と併せて行われる会議の場合にはこの規程は適用しない。
(旅費の構成)
第3条
旅費は、交通費および宿泊費を支給する。
(交通費)
第4条
交通費は、原則として、居住地または勤務地のいずれか目的地に近い方を出発地とし、次の各号により支給する。
- 交通費は、実費を支給する。
- 出発地の主要駅から目的地の主要駅までの距離が、片道100キロメートルを超える場合は、特急料金および指定席料金を支給する。ただし、グリーン料金、寝台料金は支給しない。
- 出発地の空港から目的地の空港までの距離が、片道1,000キロメートルを超える場合、または、鉄道等による移動時間が片道4時間を超える場合は、航空運賃を支給する。ただし、特にやむを得ない場合を除き普通運賃とし、スーパーシート等の利用料は支給しない。
- 乗用旅客自動車を利用した場合は、業務上の必要性その他、やむを得ない事情があると理事会が判断した場合は、その実費を支給する。
(宿泊費)
第5条
宿泊費は、次の各号により支給する。
- 宿泊費は、実費を支給する。ただし、原則として、その額に上限を設ける。
- 国内出張の場合は、宿泊費の上限を13,000円とする。
- 国外出張の場合は、宿泊費の上限を18,000円とする。
- 宿泊費の上限については、やむを得ない事情があると理事会が判断をした場合は、2号、3号によらない。
(パック料金の取り扱い)
第6条
交通費と宿泊費が一体となったチケットを利用する場合は、実費を支給する。
(実費)
第6条
第4条(3)号、(4)号、第5条、第6条による実費の支給を受けるためには、事務局に該当する費用の領収書を提出する。
付則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
(平成29年9月27日制定)